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1.それぞれの案件に時間を十分に掛けられる。

個人事務所だから顧客一人一人に向き合う時間を十分に取ることができます。

2.行政の細かい通達についてもフォロー

労災・障害年金申請代理については、常に学習を続けており、行政の細かい通達についてもフォローしています。そのため、他の事務所では請求自体が不可能だと言われた障害年金についても、受給権を確保できた例もあります。

3.労災の精神障害申請の知識が豊富

労災申請でも困難とされる精神障害認定基準について、弁護士の訴訟準備(使用者に対する損害賠償請求)を手伝う過程で、個人情報公開制度により入手された行政文書の写しをもとに、過去にある弁護士が労災認定を失敗した事例を徹底的に調査研究した。そのため、労災の精神障害申請に当たっては、どのような点に気を付けるべきかよく知っています。

4.法廷陳述及び陳述書等書面作成の代行が可能

弁護士助手業務(労災・障害年金関連の訴訟について、弁護士の助手をすること)ができ、必要であれば、法廷での陳述も行えること。陳述書等書面作成を代行することもできます。

5.労働法について細部まで熟知

労災については、労働法が関わってくるが、静岡県社会保険労務士会島田支部労働法学習会で5年間、大学レベルの演習本を用いて、事例演習を継続してきており、労働法(例 労災の場合の解雇制限の判例)については、細かいところまで知っています。

障害年金請求代理

CASE1


【傷病名】 糖尿病・糖尿病網膜色素変性症
【経緯】 糖尿病とその合併症による網膜色素変性症悪化により両眼失明。
【結果】 年金の種類 障害厚生年金・障害基礎年金1級

CASE2


【傷病名】 SLE(全身性エリテマトーデス)
【経緯】 20歳前に初診日があったが、年金記録を調査していくことで、初診日には、厚生年金に入っていたことを突き止める。また、統廃合により廃止された病院のカルテを情報公開制度を活用して開示してもらい、それをもとに、病歴申立書を作成。
【結果】 年金の種類 障害厚生年金3級

CASE3


【傷病名】 双極性障害
【経緯】 「他の社労士に、初診日が不明なため、請求はできない。」と言われて、当事務所へ依頼。病歴をたどり、診断書に添付されていた紹介状の記載を深堀りすることで、行政通達が認める方法で初診日を特定した。
【結果】 年金の種類 障害厚生年金・障害基礎年金2級

労災申請代理

CASE1


【内容】 不安障害・適応障害
【経緯】 事業所におけるセクハラ・パワハラにより、不安障害・適応障害を発症。
【結果】 病院医療費請求、医療現物給付請求、障害補償一時金請求、受給に繋がる。

CASE2


【内容】 視力障害、PTSD。
【経緯】 介護施設で認知症の利用者から暴行を受けた。会社がはじめ非協力的だったため、当事務所へ相談、受託。
【結果】 PTSD、視力障害で障害補償請求中。

CASE3


【内容】 重度ストレス反応
【経緯】 会社の違法行為を内部告発したことを切掛けに始まったパワハラ、セクハラにより、精神疾患を発症。
【結果】 休業補償請求し、認定調査中。
こんにちは、社会保険労務士の中山竜児です。社会保険労務士というと、企業の顧問として、社会保険・労働保険の手続きをするというイメージがあるかと思います。 しかし、障害年金請求、労災申請(会社が非協力的な困難事例)については、個人と契約して、行政機関に対する申請業務を代理することができます。 特に、障害年金請求は、書類が複雑で、一般の方がこれを作成するのは間違いなく困難です。また、難解な労災申請も、例外的な手続きの流れがあり、押さえるべき独特なポイントがあります。 障害年金請求、労災申請でお困りの方、ぜひ、専門家である社会保険労務士にご相談ください。

社会保険労務士中山竜児事務所
静岡県藤枝市下薮田400-4

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